2019年1月16日水曜日

カルロス・ゴーン氏の拘留継続について

2018年11月19日に逮捕されたカルロス・ゴーン氏の拘留期間が、
もうすぐ2カ月になります。

「人質司法」と海外メディアから批判され、
アムネスティインターナショナルからは「代用監獄制度」として長年批判されている日本の制度ですが、
一向に改善される兆しが見られません。
https://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/ihrl/substitute_prison.html

昔、私の知人も、
(私からすると)些細な罪状で、
ゴーン氏が拘留されている東京拘置所(東京都葛飾区小菅)に、
きっちり「23日」近く拘留されました。

2019年1月8日に東京地裁が開示した拘留理由は、
「関係者に接触するなど罪証隠滅をするに足る相当な理由がある。国外に居住拠点があり、逃亡の恐れもあると判断した」とのことですが、
本当にバカバカしいと思います。

米国などのように、
「証拠隠滅のおそれがある」と疑われる場合には、
「証拠隠滅していない」と被疑者が証明しない限り、
「証拠隠滅したもの」として扱うように、
立証責任を、検察(警察)から被疑者に転換する制度を作れば良いだけです。

国外に逃げられてしまうことが心配なら、
出国を禁止すれば良いだけです。

この問題の根底には、
そもそもお上に説明責任を課さない、
日本社会全体の制度設計があるように思えます。
証拠文書の隠滅を、
お上が率先して組織的に実行する国ですので、
上記のような制度を作ることに躊躇するのだろうと推測しています。

東京オリンピック誘致活動における贈賄疑惑でも、
国会(平成28年5月16日衆院予算委員会)では、
『ブラック・タイディングス』社の活動報告書について、
「関係書類は、法人清算人で招致委員会元専務理事の水野正人氏が確実に保管している」と答弁していながら、
調査委員会の報告書では、
招致関係の書類は「全て破棄された」とされているというのは、
日本の組織の典型的な手法ですが、
これを厳しく罰する制度を作らない限り、
証拠隠滅に走る風土も無くならないでしょう。

また、
「勝てば官軍」「結果がすべて」という信仰が強く、
「合理的判断」が軽視されているとも思います。

その時、その状況で、合理的な判断を下したなら、
結果的には間違いだったとしても免責されるという風土が根付かないと、
正確な記録を残す、一定期間が過ぎたら開示する、
という制度を実践することは難しいと思います。

結果さえ出せば、過程がどうであれ、問題なし、という考えが、
「代用監獄制度」に具現化されていると思いますし、
東京オリンピック誘致活動における贈賄疑惑でも、
『ブラック・タイディングス』社が、
契約前にどのような手法で実績を上げて来たのか、
そして、
契約後の東京オリンピック誘致活動においてどのような手法を取っていたのかについて、
(大して)関心を払わないということに繋がっていると思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。