2019年1月23日、
EUと日本が個人データ保護水準に関する相互十分性を認定しました。
「相互十分性」と言っても実際には、
日本の個人情報保護法よりもはるかに厳しいGDPR(一般データ保護規則)を施行しているEU(欧州委員会)が、
日本の個人データ保護水準の十分性を認定してくれたという話です。
以下、
欧州委員会のプレスリリースと、
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-421_en.htm
個人情報保護委員会のプレスリリースです。
https://www.ppc.go.jp/enforcement/cooperation/cooperation/310123/
これに伴い同日、
『個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール』(いわゆる「補完的ルール」)
も発効しています。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/Supplementary_Rules.pdf
詳しくは、
個人情報保護委員会のウェブサイトをご参照ください。
https://www.ppc.go.jp/personal/legal/
今後、
次々と詳しい記事や書籍が出て来るでしょうが、
心機一転、
きちんと取り組んでいきたいと思っています。
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